介護医療保険料控除の対象となるには、死亡保障が介護医療の保障の5分の1以下であることが条件になっています。 当社の商品では、そのような条件を満たす保険商品はなく、介護医療保険料控除の対象とはなりませんが、一般の生命保険料控除の対象にはなります。 詳細表示
死亡保険金(給付金)請求後に金額が記載された書類は送られますか?
送金処理日の翌営業日に「お支払明細」を普通郵便で郵送します。 詳細表示
年金支払開始後に残りの年金を一括受取した場合の税務はどうなりますか?
該当する年金種類をお選びください。 詳細表示
死亡保険金(給付金)を一時金で受取る場合の税務はどのようになりますか?
契約者・被保険者・死受人の契約形態により異なります。 詳細表示
契約を解約しましたが、保険料を支払った分の生命保険料控除証明書は発行されますか?
すでにご契約を解約された場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば生命保険料控除証明書を発行しております。 再発行が必要な場合は、「第一フロンティア生命マイページ」よりお手続きが可能です。手順については以下のよくあるご質問をご確認ください。 「第一フロンティア生命マイページ」での生命保険料控除証明書... 詳細表示
年金額から必要経費を差し引いた金額が「所得税(雑所得)+住民税」の対象となり、他の所得と合算して総合課税されます。 詳細表示
契約者変更を行った場合、その時点では課税は生じません。ただし、新契約者または受取人が初めて解約返還金や死亡保険金(給付金)、定期支払金等を受け取った際に課税されます。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって将来の受取時の課税種類は異なります。 詳細表示
解約返還金を保険契約者代理人の口座で受け取り、その後、契約者が死亡された場合で、その解約返還金に未使用がある場合の課税について教えてください。
未使用分は、契約者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 また、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確... 詳細表示
年金の受け取りによって所得が生じた場合、確定申告が不要になる場合はありますか?
年金を受け取った方をお選びください。 詳細表示
昨年の生命保険料控除の確定申告を忘れました。今からでもできますか?
確定申告した場合は「更生の請求」、確定申告していない場合は「還付申告」が可能です。 更生の請求は対象年の翌年3/31から5年以内、還付申告の受付期間は対象年の翌年1月1日から5年以内です。 詳細表示
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