年末調整で使用する保険料控除証明書が届かないようですが送ってもらっていますか?
<保険料を一時払する商品の場合> 契約初年度のみ生命保険料控除の対象となります。控除証明書は、保険証券と同封してお送り差し上げております。 なお、生命保険料控除証明書は再発行することが可能です。 <保険料を平準払(月払、半年払、年払、前納)する商品の場合> 契約日が今年の9月以前のご契約は、9月分の保険料... 詳細表示
保険契約から支払いを受けていますが、確定申告に必要な資料はいつ送られてきますか?
お支払い直後に郵送している「お支払明細」が確定申告でご使用いただけます。 お手元にない場合は、第一フロンティア生命マイページでお客さまご自身で出力するか、またはお客さまサービスセンターにて再発行を依頼してください。 詳細表示
契約者と生存給付金受取人の関係によって異なります。 詳細表示
契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が亡くなった場合の税務はどうなりますか?
契約者が亡くなられた場合、契約者変更か解約かをお選びいただきます。どちらについてかお選びください。 詳細表示
認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
死亡保険金(給付金)を一時金で受取る場合の税務はどのようになりますか?
契約者・被保険者・死受人の契約形態により異なります。 詳細表示
「お支払明細」に記載の必要経費とは何ですか?また課税対象となる所得とは受取額ですか?
年金や定期支払金では、受取額の全額がそのまま課税所得になるのではなく、一定割合は投資元本の払戻し部分とみなされて課税対象とはなりません。 この課税対象とならない部分が必要経費です。 「お支払明細」には、お支払額と必要経費を記載していますが、お支払額から必要経費を差し引いた額が課税対象となる所得になります。 詳細表示
契約者変更を行った場合、その時点では課税は生じません。ただし、新契約者または受取人が初めて解約返還金や死亡保険金(給付金)、定期支払金等を受け取った際に課税されます。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって将来の受取時の課税種類は異なります。 詳細表示
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は受取人が被保険者の場合は非課税となります。 なお、「年金受取」や「一部一括+年金受取」、指定代理請求人の口座で受け取った場合も非課税となります。 詳細表示
指定代理請求人が、自身の口座で「認知症・介護保険金」を受け取った場合の税務はどうなりますか?
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は、受取人が被保険者の場合は非課税となります。 また、指定代理人が代理請求して、指定代理人の口座で受け取った場合でも、税務上は、被保険者本人が受け取ったものとして取り扱われ、非課税となります。 ただし、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用し... 詳細表示
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