解約返還金を保険契約者代理人の口座で受け取り、その後、契約者が死亡された場合で、その解約返還金に未使用がある場合の課税について教えてください。
未使用分は、契約者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 また、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確... 詳細表示
死亡保険金(給付金)請求後に金額が記載された書類は送られますか?
送金処理日の翌営業日に「お支払明細」を普通郵便で郵送します。 詳細表示
認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は受取人が被保険者の場合は非課税となります。 なお、「年金受取」や「一部一括+年金受取」、指定代理請求人の口座で受け取った場合も非課税となります。 詳細表示
契約を解約しましたが、保険料を支払った分の生命保険料控除証明書は発行されますか?
すでにご契約を解約された場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば生命保険料控除証明書を発行しております。 再発行が必要な場合は、「第一フロンティア生命マイページ」よりお手続きが可能です。手順については以下のよくあるご質問をご確認ください。 「第一フロンティア生命マイページ」での生命保険料控除証明書... 詳細表示
契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が亡くなった場合の税務はどうなりますか?
契約者が亡くなられた場合、契約者変更か解約かをお選びいただきます。どちらについてかお選びください。 詳細表示
「お支払明細」に記載の必要経費とは何ですか?また課税対象となる所得とは受取額ですか?
年金や定期支払金では、受取額の全額がそのまま課税所得になるのではなく、一定割合は投資元本の払戻し部分とみなされて課税対象とはなりません。 この課税対象とならない部分が必要経費です。 「お支払明細」には、お支払額と必要経費を記載していますが、お支払額から必要経費を差し引いた額が課税対象となる所得になります。 詳細表示
年金商品について一括での受取プランを選択した場合、税金はかかりますか?
保険の運用期間(+繰延べ期間)に応じて税金の区分が変わります。 運用期間(+繰延べ期間)が5年以内の場合は、一時金(一括)で受け取ると差益に対して20.315%が源泉分離課税されます。 一方、運用期間(+繰延べ期間)が5年を超える場合は、源泉分離課税ではなく「所得税(一時所得)+住民税」の対象となり、 他の... 詳細表示
指定代理請求人が、自身の口座で「認知症・介護保険金」を受け取った場合の税務はどうなりますか?
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は、受取人が被保険者の場合は非課税となります。 また、指定代理人が代理請求して、指定代理人の口座で受け取った場合でも、税務上は、被保険者本人が受け取ったものとして取り扱われ、非課税となります。 ただし、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用し... 詳細表示
死亡保険金(給付金)を一時金で受取る場合の税務はどのようになりますか?
契約者・被保険者・死受人の契約形態により異なります。 詳細表示
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