「お支払明細」に記載の必要経費とは何ですか?また課税対象となる所得とは受取額ですか?
年金や定期支払金では、受取額の全額がそのまま課税所得になるのではなく、一定割合は投資元本の払戻し部分とみなされて課税対象とはなりません。 この課税対象とならない部分が必要経費です。 「お支払明細」には、お支払額と必要経費を記載していますが、お支払額から必要経費を差し引いた額が課税対象となる所得になります。 詳細表示
契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が亡くなった場合の税務はどうなりますか?
契約者が亡くなられた場合、契約者変更か解約かをお選びいただきます。どちらについてかお選びください。 詳細表示
契約を解約しましたが、保険料を支払った分の生命保険料控除証明書は発行されますか?
すでにご契約を解約された場合でも、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば生命保険料控除証明書を発行しております。 再発行が必要な場合は、「第一フロンティア生命マイページ」よりお手続きが可能です。手順については以下のよくあるご質問をご確認ください。 「第一フロンティア生命マイページ」での生命保険料控除証明書... 詳細表示
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は受取人が被保険者の場合は非課税となります。 なお、「年金受取」や「一部一括+年金受取」、指定代理請求人の口座で受け取った場合も非課税となります。 詳細表示
認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
死亡保険金(給付金)請求後に金額が記載された書類は送られますか?
送金処理日の翌営業日に「お支払明細」を普通郵便で郵送します。 詳細表示
解約返還金を保険契約者代理人の口座で受け取り、その後、契約者が死亡された場合で、その解約返還金に未使用がある場合の課税について教えてください。
未使用分は、契約者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 また、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確... 詳細表示
保険契約から支払いを受けていますが、確定申告に必要な資料はいつ送られてきますか?
お支払い直後に郵送している「お支払明細」が確定申告でご使用いただけます。 お手元にない場合は、第一フロンティア生命マイページでお客さまご自身で出力するか、またはお客さまサービスセンターにて再発行を依頼してください。 詳細表示
個人年金保険料控除は、以下4点をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されていることが適用条件です。 (1)保険料の払込期間は10年以上あること(保険料一時払は対象外) (2)年金受取人は被保険者と同一人であること (3)確定年金の場合は年金支払開始年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上... 詳細表示
年金の受け取りによって所得が生じた場合、確定申告が不要になる場合はありますか?
年金を受け取った方をお選びください。 詳細表示
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