契約者と生存給付金受取人の関係によって異なります。 詳細表示
認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
保険契約から支払いを受けていますが、確定申告に必要な資料はいつ送られてきますか?
お支払い直後に郵送している「お支払明細」が確定申告でご使用いただけます。 お手元にない場合は、第一フロンティア生命マイページでお客さまご自身で出力するか、またはお客さまサービスセンターにて再発行を依頼してください。 詳細表示
契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が亡くなった場合の税務はどうなりますか?
契約者が亡くなられた場合、契約者変更か解約かをお選びいただきます。どちらについてかお選びください。 詳細表示
昨年の生命保険料控除の確定申告を忘れました。今からでもできますか?
確定申告した場合は「更生の請求」、確定申告していない場合は「還付申告」が可能です。 更生の請求は対象年の翌年3/31から5年以内、還付申告の受付期間は対象年の翌年1月1日から5年以内です。 詳細表示
年金額から必要経費を差し引いた金額が「所得税(雑所得)+住民税」の対象となり、他の所得と合算して総合課税されます。 詳細表示
年金の受け取りによって所得が生じた場合、確定申告が不要になる場合はありますか?
年金を受け取った方をお選びください。 詳細表示
年末調整で使用する保険料控除証明書が届かないようですが送ってもらっていますか?
<保険料を一時払する商品の場合> 契約初年度のみ生命保険料控除の対象となります。控除証明書は、保険証券と同封してお送り差し上げております。 なお、生命保険料控除証明書は再発行することが可能です。 <保険料を平準払(月払、半年払、年払、前納)する商品の場合> 契約日が今年の9月以前のご契約は、9月分の保険料... 詳細表示
契約者変更を行った場合、その時点では課税は生じません。ただし、新契約者または受取人が初めて解約返還金や死亡保険金(給付金)、定期支払金等を受け取った際に課税されます。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって将来の受取時の課税種類は異なります。 詳細表示
死亡保険金(給付金)を一時金で受取る場合の税務はどのようになりますか?
契約者・被保険者・死受人の契約形態により異なります。 詳細表示
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