昨年の生命保険料控除の確定申告を忘れました。今からでもできますか?
確定申告した場合は「更生の請求」、確定申告していない場合は「還付申告」が可能です。 更生の請求は対象年の翌年3/31から5年以内、還付申告の受付期間は対象年の翌年1月1日から5年以内です。 詳細表示
契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金(給付金)を年金で受け取る場合の税務はどうなりますか?
死亡時に年金受給権の評価額に対して相続税の対象となります。死亡保険金(給付金)受取人が相続人の場合、生命保険金の非課税枠が適用されます。また上記とは別に毎年受け取る年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。 ※初回の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象になります。課税部分が階段状に増加... 詳細表示
個人年金保険料控除は、以下4点をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されていることが適用条件です。 (1)保険料の払込期間は10年以上あること(保険料一時払は対象外) (2)年金受取人は被保険者と同一人であること (3)確定年金の場合は年金支払開始年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上... 詳細表示
外貨建保険の死亡保険金(給付金)を外貨のまま受け取る場合、税務上の円換算日および為替レートはどうなりますか?
課税の種類によって以下のとおりです。 (1)相続税・贈与税となる場合 円換算日:死亡保険金(給付金)支払事由発生日 為替レート:円換算日最終のTTB (2)所得税(一時所得)となる場合 円換算日:死亡保険金(給付金)支払事由発生日 為替レート:円換算日最終のTTM 詳細表示
年金の受け取りによって所得が生じた場合、確定申告が不要になる場合はありますか?
年金を受け取った方をお選びください。 詳細表示
認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
生存給付金を贈与するプランにおいて、生存給付金が税務上、贈与日として認識されるタイミングを教えてください。
生存給付金支払日または指定生存給付金支払日(=生存給付金のお支払い事由が生じる日)が贈与日となります。 ※生存給付金が受取口座へ着金した日ではありません。 詳細表示
年金額から必要経費を差し引いた金額が「所得税(雑所得)+住民税」の対象となり、他の所得と合算して総合課税されます。 詳細表示
相続人が3人いても、死亡保険金(給付金)受取人が1人であると、非課税金額の適用は500万円ですか?
死亡保険金(給付金)受取人が1人だけの指定であっても、法定相続人が3人いる場合は1,500万円の非課税金額が適用されます。 詳細表示
死亡保険金(給付金)を一時金で受取る場合の税務はどのようになりますか?
契約者・被保険者・死受人の契約形態により異なります。 詳細表示
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