「お支払明細」に記載の必要経費とは何ですか?また課税対象となる所得とは受取額ですか?
年金や定期支払金では、受取額の全額がそのまま課税所得になるのではなく、一定割合は投資元本の払戻し部分とみなされて課税対象とはなりません。 この課税対象とならない部分が必要経費です。 「お支払明細」には、お支払額と必要経費を記載していますが、お支払額から必要経費を差し引いた額が課税対象となる所得になります。 詳細表示
年金商品について一括での受取プランを選択した場合、税金はかかりますか?
保険の運用期間(+繰延べ期間)に応じて税金の区分が変わります。 運用期間(+繰延べ期間)が5年以内の場合は、一時金(一括)で受け取ると差益に対して20.315%が源泉分離課税されます。 一方、運用期間(+繰延べ期間)が5年を超える場合は、源泉分離課税ではなく「所得税(一時所得)+住民税」の対象となり、 他の... 詳細表示
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は受取人が被保険者の場合は非課税となります。 なお、「年金受取」や「一部一括+年金受取」、指定代理請求人の口座で受け取った場合も非課税となります。 詳細表示
お支払額とその他必要経費の金額等、確定申告時の参考額の記載がありますので、申告の際にご利用ください。 詳細表示
減額によって受け取った金額から必要経費を差し引いた金額が、保険の種類や契約内容に応じて課税対象になります。具体的には以下のとおりです。 【源泉分離課税の対象】 ・一時払の年金保険で、契約日から5年以内に減額し、かつ「確定年金」で差益がある場合 ・一時払の養老保険で、契約日から5年以内に減額し、差益がある場合... 詳細表示
指定代理請求人が、自身の口座で「認知症・介護保険金」を受け取った場合の税務はどうなりますか?
疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は、受取人が被保険者の場合は非課税となります。 また、指定代理人が代理請求して、指定代理人の口座で受け取った場合でも、税務上は、被保険者本人が受け取ったものとして取り扱われ、非課税となります。 ただし、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用し... 詳細表示
定期支払金付の終身保険に加入しています。昨年、定期支払金を受け取りましたが、確定申告が必要ですか?また所得の区分は何に該当しますか?
定期支払金はお支払額から必要経費を引いた差額が所得税の雑所得の対象となり、原則として確定申告が必要となります。 ただし、年金生活者であれば公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、あるいは、給与所得者であれば給与以外の所得が年間合計20万円以下の場合... 詳細表示
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