お支払額とその他必要経費の金額等、確定申告時の参考額の記載がありますので、申告の際にご利用ください。 詳細表示
外貨建保険の死亡保険金(給付金)を外貨のまま受け取る場合、税務上の円換算日および為替レートはどうなりますか?
課税の種類によって以下のとおりです。 (1)相続税・贈与税となる場合 円換算日:死亡保険金(給付金)支払事由発生日 為替レート:円換算日最終のTTB (2)所得税(一時所得)となる場合 円換算日:死亡保険金(給付金)支払事由発生日 為替レート:円換算日最終のTTM 詳細表示
減額によって受け取った金額から必要経費を差し引いた金額が、保険の種類や契約内容に応じて課税対象になります。具体的には以下のとおりです。 【源泉分離課税の対象】 ・一時払の年金保険で、契約日から5年以内に減額し、かつ「確定年金」で差益がある場合 ・一時払の養老保険で、契約日から5年以内に減額し、差益がある場合... 詳細表示
契約者変更を行った場合、その時点では課税は生じません。ただし、新契約者または受取人が初めて解約返還金や死亡保険金(給付金)、定期支払金等を受け取った際に課税されます。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって将来の受取時の課税種類は異なります。 詳細表示
契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金(給付金)を年金で受け取る場合の税務はどうなりますか?
死亡時に年金受給権の評価額に対して相続税の対象となります。死亡保険金(給付金)受取人が相続人の場合、生命保険金の非課税枠が適用されます。また上記とは別に毎年受け取る年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。 ※初回の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象になります。課税部分が階段状に増加... 詳細表示
相続人が3人いても、死亡保険金(給付金)受取人が1人であると、非課税金額の適用は500万円ですか?
死亡保険金(給付金)受取人が1人だけの指定であっても、法定相続人が3人いる場合は1,500万円の非課税金額が適用されます。 詳細表示
定期支払金を受け取りましたが、確定申告が必要ですか?また所得の区分は何に該当しますか?
定期支払金はお支払額から必要経費を引いた差額が所得税の雑所得の対象となり、原則として確定申告が必要となります。 ただし、年金生活者であれば公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、あるいは、給与所得者であれば給与以外の所得が年間合計20万円以下の場合... 詳細表示
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