認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
契約者と被保険者が同一の契約で、死亡保険金(給付金)を年金で受け取る場合の税務はどうなりますか?
死亡時に年金受給権の評価額に対して相続税の対象となります。死亡保険金(給付金)受取人が相続人の場合、生命保険金の非課税枠が適用されます。また上記とは別に毎年受け取る年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。 ※初回の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象になります。課税部分が階段状に増加... 詳細表示
生存給付金を贈与するプランにおいて、生存給付金が税務上、贈与日として認識されるタイミングを教えてください。
生存給付金支払日または指定生存給付金支払日(=生存給付金のお支払い事由が生じる日)が贈与日となります。 ※生存給付金が受取口座へ着金した日ではありません。 詳細表示
年金支払開始後に残りの年金を一括受取した場合の税務はどうなりますか?
該当する年金種類をお選びください。 詳細表示
解約返還金を保険契約者代理人の口座で受け取り、その後、契約者が死亡された場合で、その解約返還金に未使用がある場合の課税について教えてください。
未使用分は、契約者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 また、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確... 詳細表示
契約者変更を行った場合、その時点では課税は生じません。ただし、新契約者または受取人が初めて解約返還金や死亡保険金(給付金)、定期支払金等を受け取った際に課税されます。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって将来の受取時の課税種類は異なります。 詳細表示
死亡保険金(給付金)請求後に金額が記載された書類は送られますか?
送金処理日の翌営業日に「お支払明細」を普通郵便で郵送します。 詳細表示
契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が亡くなった場合の税務はどうなりますか?
契約者が亡くなられた場合、契約者変更か解約かをお選びいただきます。どちらについてかお選びください。 詳細表示
介護医療保険料控除の対象となるには、死亡保障が介護医療の保障の5分の1以下であることが条件になっています。 当社の商品では、そのような条件を満たす保険商品はなく、介護医療保険料控除の対象とはなりませんが、一般の生命保険料控除の対象にはなります。 詳細表示
29件中 21 - 29 件を表示