定期支払金付の終身保険に加入しています。昨年、定期支払金を受け取りましたが、確定申告が必要ですか?また所得の区分は何に該当しますか?
定期支払金はお支払額から必要経費を引いた差額が所得税の雑所得の対象となり、原則として確定申告が必要となります。 ただし、年金生活者であれば公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、あるいは、給与所得者であれば給与以外の所得が年間合計20万円以下の場合... 詳細表示
<源泉分離課税の対象の場合> 支払金から源泉分離課税が差し引かれている場合は、確定申告は不要です。 <源泉分離課税対象外の場合> 解約返還金額から必要経費を差し引いた金額が、所得税の一時所得と合算して、一時所得の特別控除50万円を超える場合は、原則として、確定申告が必要となります。 ただし、年金生活者であ... 詳細表示
解約返還金を受取ったことにより確定申告が必要となった場合、第一フロンティア生命から書類などは何か送られてきますか?
確定申告の要否にかかわらず、解約処理日の翌営業日に「お支払明細」を普通郵便で郵送しています。「お支払明細」の中に必要経費の金額等、確定申告時の参考額の記載があるので、申告の際にご利用ください。なお確定申告時期に別途の書類の送付はありません。 詳細表示
お支払額とその他必要経費の金額等、確定申告時の参考額の記載がありますので、申告の際にご利用ください。 詳細表示
保険の種類についてお選びください。 詳細表示
年末調整で使用する保険料控除証明書が届かないようですが送ってもらっていますか?
<保険料を一時払する商品の場合> 契約初年度のみ生命保険料控除の対象となります。控除証明書は、保険証券と同封してお送り差し上げております。 なお、生命保険料控除証明書は再発行することが可能です。 <保険料を平準払(月払、半年払、年払、前納)する商品の場合> 契約日が今年の9月以前のご契約は、9月分の保険料... 詳細表示
「お支払明細」に記載の必要経費とは何ですか?また課税対象となる所得とは受取額ですか?
年金や定期支払金では、受取額の全額がそのまま課税所得になるのではなく、一定割合は投資元本の払戻し部分とみなされて課税対象とはなりません。 この課税対象とならない部分が必要経費です。 「お支払明細」には、お支払額と必要経費を記載していますが、お支払額から必要経費を差し引いた額が課税対象となる所得になります。 詳細表示
昨年の生命保険料控除の確定申告を忘れました。今からでもできますか?
確定申告した場合は「更生の請求」、確定申告していない場合は「還付申告」が可能です。 更生の請求は対象年の翌年3/31から5年以内、還付申告の受付期間は対象年の翌年1月1日から5年以内です。 詳細表示
個人年金保険料控除は、以下4点をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されていることが適用条件です。 (1)保険料の払込期間は10年以上あること(保険料一時払は対象外) (2)年金受取人は被保険者と同一人であること (3)確定年金の場合は年金支払開始年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上... 詳細表示
受取額から必要経費を差し引いた金額が、保険の種類、年金保険の場合は年金種類、減額時期、保険料払込み方法などに応じて、下記のとおり課税対象となります。 一時払の年金保険で、契約日より5年以内の減額かつ、確定年金で差益がある場合 一時払の養老保険で、契約日より5年以内の減額で差益がある場合 ⇒源泉分離課税の対象... 詳細表示
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