外貨建の契約で、次回の生存給付金支払日から受取通貨を変更(指定通貨⇔円貨)する場合、いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか?
次回支払日の2営業日前までに必要書類が整い、当社で受け付けますと、新しい口座へのお支払となります。 所定の書類をご提出いただく必要がありますので、ご契約者から当社お客さまサービスセンターにご連絡ください。 変更に必要な書類をお送りいたします。 詳細表示
加入の翌年以降、契約者による生存給付金の請求手続きは必要ですか?
生存給付金受取人の変更等が無ければ、特段の手続きは不要です。 (生存給付金支払日または指定生存給付金支払日の3ヵ月前を目処にご契約者へ事前案内を送付します) 生存給付金受取人や受取割合を変更する場合は、ご契約者から当社お客さまサービスセンターに連絡いただければ、必要書類をお送りいたします。 詳細表示
生存給付金の受取通貨を円から外貨へ変更した場合、設定していた上限額は消滅しますか?
はい、消滅します。消滅時点で繰り越し準備金がある場合は、契約者にお支払いします。 詳細表示
加入の翌年以降、生存給付金受取人による生存給付金の請求手続きは必要ですか?
生存給付金受取口座の変更等が無ければ、特段の手続きは不要です。 (生存給付金支払日または指定生存給付金支払日の2ヵ月前を目処に生存給付金受取人へ事前案内を送付します) 詳細表示
2回目以降の生存給付金受取時、生存給付金受取人を契約者に変更することは可能ですか?
変更可能です。生存給付金支払日の2営業日前までに、手続き完了が必要となります。変更希望の場合は、契約者よりお客さまサービスセンターへご連絡いただき、請求書にてお手続きください。 詳細表示
生存給付金の円換算額に上限額を設定している場合、その上限額は何回でも変更できますか?
可能です。(上限額の最低金額は10万円です) 上限額の変更、解除および再設定は、ご契約者から当社お客さまサービスセンターまでお申し出ください。 詳細表示
ありません。 詳細表示
できません。 詳細表示
契約者には、生存給付金支払日の3ヵ月前を目処に事前案内を送付します。生存給付金受取人には、指定生存給付金支払日の2ヵ月前を目処に事前案内を送付します。契約内容のご変更や受取口座等のご変更がなければ、お手続きは不要です。 また生存給付金支払後に生存給付金受取人宛に支払明細、契約者宛にお手続き完了のお知らせを送付い... 詳細表示
加入時に指定した生存給付金受取人および受取割合を変更することはできますか?
できます。 ご契約者から当社お客さまサービスセンターに連絡いただければ、必要書類をお送りいたします。 詳細表示
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