認知症とは、次のいずれにも該当している場合をいいます。 (1)認知機能検査および画像検査によって、医師により器質性認知症と診断されていること (2)器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当していること 要介護状態とは、公的介護保険制度(※)における「要介護1以上」の状態... 詳細表示
認知症専用診断書の取得、および認知機能検査にかかる費用はどのくらいですか?
医療機関にもよりますが、認知症専用診断書の取得費用は4,000円~7,000円程度です(診断書の発行料金は医療保険の対象にはならず、自費扱いになります)。 また、認知機能検査の費用がどのくらいかかるかは、行う検査の種類や、ご本人の保険の負担割合によって異なります。 詳細表示
ご請求の際は、第一フロンティア生命お客さまサービスセンターへお電話ください。 書類を郵送いたしますので、下記の必要書類をご準備いただき、返信用封筒にて第一フロンティア生命あてにご提出ください。 詳細表示
認知症専用診断書のどの項目にチェックが入ると、指定代理請求人による請求が可能ですか?
医師により、「本人への病名告知」項目について「告知していない」、または「現在の請求意思能力」項目について「理解できない」とチェックされた場合、指定代理請求人による請求が可能です。 認知症専用診断書の見本をみる(PDF) 詳細表示
認知症・介護保険金は請求からどのくらいで支払いになりますか?
原則として、書類完備日(不備のない書類が当社に到着した日)の翌日から5営業日以内にお支払いします。ただし、告知義務違反、責任開始前発病および重大事由による契約解除などにより認知症・介護保険金が支払われない場合や、事実の確認などによって支払可否の決定まで時間を要する場合があるため、支払可否や支払時期のお約束はできま... 詳細表示
認知症介護保険金の受取口座は、被保険者本人、もしくは指定代理請求人の口座をご指定ください。 詳細表示
認知症・介護保険金を年金として受取期間中に、受取人である被保険者が死亡した場合はどうなりますか?
年金の未支払分の現価を死亡した年金受取人の法定相続人に一括でお支払いします。 なお、法定相続人が複数いた場合は法定相続割となります。 ただし、遺言や遺産分割協議書による取り決めがあればそれに従います。 詳細表示
公的介護保険の要介護1以上による「認知症・介護保険金」支払いの基準日はいつですか?
要介護1以上との認定を受け、その認定が効力を生じた日となります(介護保険法では、申請があった日に効力が生じると定められています)。 保障の責任開始期以後に「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因とすることが必要です。 詳細表示
外貨建の契約で認知症介護保険金を円で受け取る場合、いつの為替レートが適用になりますか?
お手続きに必要な書類が当社に到着した日の為替レートで計算します。ただし、ご提出いただいた書類に不足や記入漏れなどがあった場合は、それらが解消した日の為替レートで計算します。 ※特約により当社から円貨でお支払する場合、適用する為替レートは当社所定の金融機関が公表するTTM-50銭となります。 ※特約により当... 詳細表示
当社所定の「認知症専用診断書」における「認知症と診断した日」欄に記載された日付となります。(保障の責任開始期以後に「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因とすることが必要です) 認知症専用診断書の見本をみる(PDF) 詳細表示
16件中 1 - 10 件を表示