指定代理請求人は、「認知症・介護プラン」のある商品のみ付加することが可能です。当該商品において、被保険者が認知症・介護保険金の請求を行う意思表示が困難であるなど、当社が認めた場合に認知症・介護保険金を受取人の代理人として請求できる方です。 保険契約者代理人は、全商品において、契約者ご自身が手続きを行う意思表示が... 詳細表示
被保険者が認知症になり、認知症・介護保険金を請求する時、すでに指定代理請求人が死亡していた場合は誰が請求手続きを行いますか?
請求を行うことが可能な指定代理請求人がいない場合は、契約者または死亡保険金受取人が、請求に必要な書類および特別な事情を示す書類を提出して、受取人の代理人として認知症・介護保険金の請求を行うことが可能です。 ※指定代理請求人と契約者または死亡保険金受取人が同じ方だった場合は、原則成年後見人をたてていただき、後見人... 詳細表示
認知症・介護保険金の受取人である被保険者自身による意思表示が困難と判断される場合や、認知症であることを告知されていない場合に、被保険者の代理人としてその請求を行う人のことをいいます。指定代理請求人は、被保険者の同意および当社の承諾を得て保険契約者があらかじめ指定します。 ※指定代理請求人は、認知症・介護保険金の... 詳細表示
保険証券を送付するタイミングで、指定代理請求人に「お手続き完了のお知らせ」(契約内容の記載あり)と「指定代理請求制度説明のチラシ」が郵送されます。 なお、ご加入後に指定代理請求人を指定または変更する場合は、そのお手続き後に郵送します。 詳細表示
指定代理請求人が認知症・介護保険金を請求できる条件に、「被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合」とありますが、その条件を証明する書類としてどういったものがありますか?
当社所定の診断書を医師にご記入いただき、当社にご提出ください。請求可能かを確認させていただきます。 詳細表示
できません。 指定代理請求人は1人のみとなります。 詳細表示
「認知症・介護保険金」を指定代理請求人が請求する場合、被保険者本人に代えて、指定代理請求人の口座での受取りも可能ですか?
可能です。 ただし、保険金の受取人はあくまでも被保険者となりますので、被保険者の資産として管理することが必要となります。例えば、その後被保険者がお亡くなりになった場合は、未使用の保険金は被保険者の相続財産となるので、保険金の中から被保険者のためにいくら使ったのかを分かるようにしておくことが必要です。 詳細表示
指定代理請求人への契約内容のお知らせ内容(通知レイアウト)を教えてください。
見本のとおりとなります。 指定代理請求人への契約内容のお知らせ内容(通知レイアウト)の見本をみる(PDF) 詳細表示
ご契約者のお申出により変更することができます。 また、ご加入時は指定せず、後で指定することも可能です。 詳細表示
「認知症・介護保険金」を指定代理請求人が受取人の代理人として請求できる条件を教えてください。
受取人である被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合、請求できます。 (1) 「認知症・介護保険金」の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合 (2) 認知症であることの告知を受けていない場合 (3) (1)および(2)に準じる状態であると当社が認めた場合 詳細表示
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