よくあるご質問

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  • No : 118
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
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海外に住んでいる家族を、生存給付金受取人に指定・変更できますか?

回答

原則、お取扱いできません。
法令に基づく生存給付金受取人の本人確認のため、「お支払明細」を生存給付金受取人が現在お住まいの住所に簡易書留かつ転送不要郵便でお届けする必要があるためです。

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