よくあるご質問

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  • No : 179
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
  • 更新日時 : 2025/07/09 15:11
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死亡保険金(給付金)受取人として指定したい人がいませんが、どうしたらよいですか?自分自身や相続人を指定できますか?

回答

ご自身を指定することや、法定相続人という指定は原則として取り扱っていません。被保険者の配偶者または3親等内の親族・6親等内の血族の方からご指定下さい。それでも該当者がいない場合は、お客さまサービスセンターまでご照会ください。

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