よくあるご質問

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  • No : 281
  • 公開日時 : 2024/09/06 00:00
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生存給付金を贈与するプランにおいて、生存給付金が税務上、贈与日として認識されるタイミングを教えてください。

回答

生存給付金支払日または指定生存給付金支払日(=生存給付金のお支払い事由が生じる日)が贈与日となります。
※生存給付金が受取口座へ着金した日ではありません。

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