未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。
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