よくあるご質問

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  • No : 293
  • 公開日時 : 2024/09/06 00:00
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認知症・介護保険金の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。

回答

未使用分は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。
なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。
申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。

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