疾病や傷病を原因として支払われる「認知症・介護保険金」は、受取人が被保険者の場合は非課税となります。 また、指定代理人が代理請求して、指定代理人の口座で受け取った場合でも、税務上は、被保険者本人が受け取ったものとして取り扱われ、非課税となります。 ただし、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。
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