減額によって受け取った金額から必要経費を差し引いた金額が、保険の種類や契約内容に応じて課税対象になります。具体的には以下のとおりです。
【源泉分離課税の対象】
・一時払の年金保険で、契約日から5年以内に減額し、かつ「確定年金」で差益がある場合
・一時払の養老保険で、契約日から5年以内に減額し、差益がある場合
【一時所得の対象】
・一時払の年金保険で、契約日から5年以内に減額し、「終身年金」の場合
・一時払の年金保険で、契約日から5年を超えて減額した場合
・一時払の養老保険で、契約日から5年を超えて減額した場合
・一時払の終身保険を減額した場合
・平準払い(月々の保険料を支払うタイプ)の保険を減額した場合