死亡時に年金受給権の評価額に対して相続税の対象となります。死亡保険金(給付金)受取人が相続人の場合、生命保険金の非課税枠が適用されます。また上記とは別に毎年受け取る年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。
※初回の年金は非課税となり、2回目以降の年金のうち一部が課税対象になります。課税部分が階段状に増加していく方法により計算されます。
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