死亡保険金(給付金)受取人さまごとに、お手続きに必要な書類をご提出いただいた時点でお支払いいたします。 なお、お手続きに必要な書類のうち「死亡診断書(死体検案書)」など全員に共通する書類は、代表の方1名がご提出いただければお手続き可能ですが、その場合は代表の方から共通の書類が提出されるまでお支払いできませんのでご留意ください。
TOPへ