• No : 40
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
  • 印刷

死亡保険金(給付金)受取人が複数の場合、代表して1名が全額受け取れますか?

回答

代表の方1名にお支払いすることは請求書でのお手続きに限り可能です。
ただし、死亡保険金(給付金)受取人さま全員の請求意思確認のため、請求書は全員に記入していただくとともに、代表の方以外の方の印鑑証明書が必要となります。
請求書の記入方法については、以下の例をご参照ください。

(例)死亡保険金(給付金)受取人-AさまとBさまの2名 代表で請求される方-Aさま

  1. Aさまの請求書→Aさまがご自身の口座情報などを記入(通常通り)
  2. Bさまの請求書 → Bさまが振込口座欄にAさまの口座情報を記入
    加えて、Bさまの印鑑証明書上の印を請求書押印欄に押印し、Bさまの印鑑証明書を提出