公的介護保険の要介護1以上による「認知症・介護保険金」支払いの基準日はいつですか?
要介護1以上との認定を受け、その認定が効力を生じた日となります(介護保険法では、申請があった日に効力が生じると定められています)。 保障の責任開始期以後に「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因とすることが必要です。 詳細表示
認知症・介護保険金の一部を一括で受け取り、残りを年金として受け取ることはできますか?
認知症・介護保険金の一括受取額に対して30%または50%を先に受け取り(一部一括受取り)、残りを年金で受け取ることが可能です。なお、所定の条件があります。 支払事由の発生前に「死亡給付金等の年金払特約」を付加していること 通貨毎の最低年金額(3,000米ドル・豪ドル、30万円)を満たすこと 一部一括受取りは... 詳細表示
認知症・介護保険金を年金として受け取る場合、毎年、受取通貨を円貨と外貨で選択することはできますか?
できません。 円貨で受け取るには、第1回の年金の請求の際に「円貨支払特約」の付加が必要で、この特約を付加すると、以後、外貨で受け取ることはできません。 詳細表示
認知症による認知症・介護保険金の請求に必要となる「認知機能検査」と「画像検査」はどこで受けることができますか?
病院や診療所で受けることができ、画像検査に必要なCT施設については20病床以上ある病院の7割以上が保有しています(医療施設調査より)。 また、地域によっては「かかりつけ医」の紹介などで独立あるいは大病院併設の画像センターで検査することも可能です。 詳細表示
認知症・介護保険金を一括ではなく年金として受け取ることはできますか?
契約者が「死亡給付金等の年金払特約」を付加することで可能です。ただし、この特約の付加は支払事由の発生前に限ります。 詳細表示
認知症・介護保険金の一部を一括で受け取り、残りを年金として受け取る場合、初回の年金が支払われるタイミングはいつですか?
一部一括受取り分の支払いと同じタイミングとなります。 詳細表示
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