認知症・介護保険金を一括ではなく年金として受け取ることはできますか?
契約者が「死亡給付金等の年金払特約」を付加することで可能です。ただし、この特約の付加は支払事由の発生前に限ります。 詳細表示
認知症・介護保険金の一部を一括で受け取り、残りを年金として受け取ることはできますか?
認知症・介護保険金の一括受取額に対して30%または50%を先に受け取り(一部一括受取り)、残りを年金で受け取ることが可能です。なお、所定の条件があります。 支払事由の発生前に「死亡給付金等の年金払特約」を付加していること 通貨毎の最低年金額(3,000米ドル・豪ドル、30万円)を満たすこと 一部一括受取りは... 詳細表示
認知症・介護保険金は請求からどのくらいで支払いになりますか?
原則として、書類完備日(不備のない書類が当社に到着した日)の翌日から5営業日以内にお支払いします。ただし、告知義務違反、責任開始前発病および重大事由による契約解除などにより認知症・介護保険金が支払われない場合や、事実の確認などによって支払可否の決定まで時間を要する場合があるため、支払可否や支払時期のお約束はできま... 詳細表示
認知症・介護保険金を年金として受け取る場合、毎年、受取通貨を円貨と外貨で選択することはできますか?
できません。 円貨で受け取るには、第1回の年金の請求の際に「円貨支払特約」の付加が必要で、この特約を付加すると、以後、外貨で受け取ることはできません。 詳細表示
認知症・介護保険金の一部を一括で受け取り、残りを年金として受け取る場合、初回の年金が支払われるタイミングはいつですか?
一部一括受取り分の支払いと同じタイミングとなります。 詳細表示
外貨建の契約で認知症介護保険金を円で受け取る場合、いつの為替レートが適用になりますか?
お手続きに必要な書類が当社に到着した日の為替レートで計算します。ただし、ご提出いただいた書類に不足や記入漏れなどがあった場合は、それらが解消した日の為替レートで計算します。 ※特約により当社から円貨でお支払する場合、適用する為替レートは当社所定の金融機関が公表するTTM-50銭となります。 ※特約により当... 詳細表示
認知症・介護保険金を年金として受取期間中に、受取人である被保険者が死亡した場合はどうなりますか?
年金の未支払分の現価を死亡した年金受取人の法定相続人に一括でお支払いします。 なお、法定相続人が複数いた場合は法定相続割となります。 ただし、遺言や遺産分割協議書による取り決めがあればそれに従います。 詳細表示
要介護1以上に認定された時には認知症・介護保険金を申請せず、その後要介護から外れた場合でも保険金の請求は可能ですか?
支払事由として継続性要件はないため請求可能です。 詳細表示
当社所定の「認知症専用診断書」における「認知症と診断した日」欄に記載された日付となります。(保障の責任開始期以後に「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因とすることが必要です) 認知症専用診断書の見本をみる(PDF) 詳細表示
公的介護保険の要介護1以上による「認知症・介護保険金」支払いの基準日はいつですか?
要介護1以上との認定を受け、その認定が効力を生じた日となります(介護保険法では、申請があった日に効力が生じると定められています)。 保障の責任開始期以後に「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因とすることが必要です。 詳細表示
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