契約者ご自身が、手続きを行う意思表示が困難である、またはそれに準ずる状態と判断される場合に、解約・減額(一部解約)、目標値の設定・変更、届出住所の変更等が可能です。ただし、つぎの手続きは代理手続きの対象外です。 ①保険契約者の変更 ②保険金等の受取人の変更(生存給付金、満期保険金、年金の受取人を契約者のみに変... 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準として「原則2,000万円以下」がありますが、外貨建商品の場合の適用する為替レートの基準を教えてください。
解約返還金額などの試算日における、当社所定の為替レート(TTM-50銭)で計算します。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、金額が大きい契約の場合は「減額(一部解約)」で対応できますか?
対応できます。ただし、減額の取扱いができない商品もありますのでご注意ください。 詳細表示
保険契約者代理人を「死亡保険金(給付金)受取人」と同一人とすることを推奨するのはなぜですか?
死亡保険金(給付金)受取人が「保険金(給付金)を受け取れる」前提に反して、保険契約者代理人が解約することによる、家族間のトラブルを防止するためです。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、複数の契約の場合はどうなりますか?
複数の契約であっても、契約単位で2,000万円の判定を行います。全契約の合算が2,000万円を超えていても各々が2,000万円以下であれば、保険契約者代理人の口座に送金が可能となります。 詳細表示
<「積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)」認知症・介護プラン> 指定代理請求人を指定したうえで、保険契約者代理特約を付加するメリットは何ですか?
指定代理請求人は、死亡保険金(給付金)の請求手続き[契約者と死亡保険金(給付金)受取人が同一人の場合]や解約など、認知症・介護保険金の請求手続き以外の代理はできません。本特約の付加により、これらを解決することができます。 詳細表示
解約返還金などを、未成年の保険契約者代理人の口座に送金できますか?
原則、2,000万円以下であれば可能です。 詳細表示
解約返還金等を保険契約者代理人の口座で受け取ることは可能ですか?
受取可能です。ただし、一回あたりの支払金額が、原則2,000万円以下の場合に限ります。(年金受取の場合、契約者との続柄が「子」であることが必要です。) 詳細表示
契約者は被保険者の同意(被保険者の死亡後はこれを要しません。)を得て保険契約者代理人を指定・変更することが可能です。指定は1名のみ可能です。 詳細表示
指定のタイミングをお選びください。 詳細表示
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