契約者ご自身が、手続きを行う意思表示が困難である、またはそれに準ずる状態と判断される場合に、解約・減額(一部解約)、目標値の設定・変更、届出住所の変更等が可能です。ただし、つぎの手続きは代理手続きの対象外です。 ①保険契約者の変更 ②保険金等の受取人の変更(生存給付金、満期保険金、年金の受取人を契約者のみに変... 詳細表示
保険契約者代理人を「死亡保険金(給付金)受取人」と同一人とすることを推奨するのはなぜですか?
死亡保険金(給付金)受取人が「保険金(給付金)を受け取れる」前提に反して、保険契約者代理人が解約することによる、家族間のトラブルを防止するためです。 詳細表示
<「積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)」認知症・介護プラン> 指定代理請求人を指定したうえで、保険契約者代理特約を付加するメリットは何ですか?
指定代理請求人は、死亡保険金(給付金)の請求手続き[契約者と死亡保険金(給付金)受取人が同一人の場合]や解約など、認知症・介護保険金の請求手続き以外の代理はできません。本特約の付加により、これらを解決することができます。 詳細表示
「契約内容ご案内制度」による保険契約者代理人との情報共有について、保険契約者代理人宛てに郵送されるお知らせのイメージについて教えてください。
手続き完了後、保険契約者代理人宛てにこちらのお知らせが郵送されます。ご契約時に保険契約者代理人を指定する場合は、契約者への「保険証券」送付と同じタイミングで郵送されます。 お知らせの見本をみる(PDF) 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準として「原則2,000万円以下」がありますが、外貨建商品の場合の適用する為替レートの基準を教えてください。
解約返還金額などの試算日における、当社所定の為替レート(TTM-50銭)で計算します。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、金額が大きい契約の場合は「減額(一部解約)」で対応できますか?
対応できます。ただし、減額の取扱いができない商品もありますのでご注意ください。 詳細表示
解約返還金等を保険契約者代理人の口座で受け取ることは可能ですか?
受取可能です。ただし、一回あたりの支払金額が、原則2,000万円以下の場合に限ります。(年金受取の場合、契約者との続柄が「子」であることが必要です。) 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、複数の契約の場合はどうなりますか?
複数の契約であっても、契約単位で2,000万円の判定を行います。全契約の合算が2,000万円を超えていても各々が2,000万円以下であれば、保険契約者代理人の口座に送金が可能となります。 詳細表示
解約や年金などの請求に関わる手続きではなく、住所変更などを保険契約者代理人が手続きする場合の必要書類を教えてください。
以下の書類となります。 (1)各種手続き請求書 (2)保険契約者代理人の本人確認書類のコピー (3)当社所定の診断書 *解約などの「支払系」手続きで必要な、契約者と保険契約者代理人の関係(続柄等)が確認できる書類は不要です。 *(3)が必要な場合は、契約者の住所を、契約者の住民票住所とは異なる住所(保険契約... 詳細表示
保険契約者代理特約を付加した契約について、年金支払が開始されるとどうなりますか?
年金の支払開始後も本特約が付加された状態が継続し、保険契約者代理人が年金受取人(=元・契約者)の代理人となります。 契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払開始日の前日をもって本特約は消滅しますが、その後、年金受取人により再度付加できます(本特約は、年金支払開始後の契約にも付加できます)。 詳細表示
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