契約者ご自身が、手続きを行う意思表示が困難である、またはそれに準ずる状態と判断される場合に、解約・減額、目標値の設定・変更、届出住所の変更等が可能です。ただし、つぎの手続きは代理手続きの対象外です。 ①保険契約者の変更 ②保険金等の受取人の変更(生存給付金、満期保険金、年金の受取人を契約者のみに変更する取扱い... 詳細表示
契約者は被保険者の同意(被保険者の死亡後はこれを要しません。)を得て保険契約者代理人を指定・変更することが可能です。指定は1名のみ可能です。 詳細表示
第一フロンティア生命の「ご家族安心サポート」について教えてください。
「保険契約者代理特約」と「契約内容ご案内制度」をセットにしたサービスです。詳しくは、こちらの「ご家族安心サポートのご案内」をご覧ください。 詳細表示
指定のタイミングをお選びください。 詳細表示
「契約内容ご案内制度」による保険契約者代理人との情報共有について、保険契約者代理人宛てに郵送されるお知らせのイメージについて教えてください。
手続き完了後、保険契約者代理人宛てにこちらのお知らせが郵送されます。ご契約時に保険契約者代理人を指定する場合は、契約者への「保険証券」送付と同じタイミングで郵送されます。 お知らせの見本をみる(PDF) 詳細表示
解約返還金等を保険契約者代理人の口座で受け取ることは可能ですか?
受取可能です。ただし、一回あたりの支払金額が、原則2,000万円以下の場合に限ります。(年金受取の場合、契約者との続柄が「子」であることが必要です。) 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、複数の契約の場合はどうなりますか?
複数の契約であっても、契約単位で2,000万円の判定を行います。全契約の合算が2,000万円を超えていても各々が2,000万円以下であれば、保険契約者代理人の口座に送金が可能となります。 詳細表示
解約や年金などの請求に関わる手続きではなく、住所変更などを保険契約者代理人が手続きする場合の必要書類を教えてください。
以下の書類となります。 (1)各種手続き請求書 (2)保険契約者代理人の本人確認書類のコピー (3)当社所定の診断書 *解約などの「支払系」手続きで必要な、契約者と保険契約者代理人の関係(続柄等)が確認できる書類は不要です。 *(3)が必要な場合は、契約者の住所を、契約者の住民票住所とは異なる住所(保険契約... 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準として「原則2,000万円以下」がありますが、外貨建商品の場合の適用する為替レートの基準を教えてください。
解約返還金額などの試算日における、当社所定の為替レート(TTM-50銭)で計算します。 詳細表示
設定できません。 ※保険契約者代理人宛に郵送物が送られるのは、「お手続き完了のお知らせ(保険契約者代理特約のご案内)」のみです。 詳細表示
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