解約や年金などの請求に関わる手続きではなく、住所変更などを保険契約者代理人が手続きする場合の必要書類を教えてください。
以下の書類となります。 (1)各種手続き請求書 (2)保険契約者代理人の本人確認書類のコピー (3)当社所定の診断書 *解約などの「支払系」手続きで必要な、契約者と保険契約者代理人の関係(続柄等)が確認できる書類は不要です。 *(3)が必要な場合は、契約者の住所を、契約者の住民票住所とは異なる住所(保険契約... 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準として「原則2,000万円以下」がありますが、外貨建商品の場合の適用する為替レートの基準を教えてください。
解約返還金額などの試算日における、当社所定の為替レート(TTM-50銭)で計算します。 詳細表示
保険契約者代理人を「死亡保険金(給付金)受取人」と同一人とすることを推奨するのはなぜですか?
死亡保険金(給付金)受取人が「保険金(給付金)を受け取れる」前提に反して、保険契約者代理人が解約することによる、家族間のトラブルを防止するためです。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、複数の契約の場合はどうなりますか?
複数の契約であっても、契約単位で2,000万円の判定を行います。全契約の合算が2,000万円を超えていても各々が2,000万円以下であれば、保険契約者代理人の口座に送金が可能となります。 詳細表示
「契約内容ご案内制度」を使って保険契約者代理人が契約内容の照会をする場合、本人確認はどのようにされますか?
以下の項目がすべて確認できれば、保険契約者代理人本人と判断して情報開示します。 (1)証券番号 (2)契約者の名前 (3)保険契約者代理人本人であること(口頭確認) (4)保険契約者代理人の氏名 (5)保険契約者代理人の生年月日 詳細表示
保険契約者代理特約を付加せず、「契約内容ご案内制度」を利用することはできますか?
できません。 詳細表示
<「積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)」認知症・介護プラン> 指定代理請求人を指定したうえで、保険契約者代理特約を付加するメリットは何ですか?
指定代理請求人は、死亡保険金(給付金)の請求手続き[契約者と死亡保険金(給付金)受取人が同一人の場合]や解約など、認知症・介護保険金の請求手続き以外の代理はできません。本特約の付加により、これらを解決することができます。 詳細表示
解約返還金などを、未成年の保険契約者代理人の口座に送金できますか?
原則、2,000万円以下であれば可能です。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、金額が大きい契約の場合は「減額(一部解約)」で対応できますか?
対応できます。ただし、減額の取扱いができない商品もありますのでご注意ください。 詳細表示
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