保険契約者代理特約を付加せず、「契約内容ご案内制度」を利用することはできますか?
できません。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、金額が大きい契約の場合は「減額(一部解約)」で対応できますか?
対応できます。ただし、減額の取扱いができない商品もありますのでご注意ください。 詳細表示
保険契約者代理特約を付加した契約について、年金支払が開始されるとどうなりますか?
年金の支払開始後も本特約が付加された状態が継続し、保険契約者代理人が年金受取人(=元・契約者)の代理人となります。 契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払開始日の前日をもって本特約は消滅しますが、その後、年金受取人により再度付加できます(本特約は、年金支払開始後の契約にも付加できます)。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準として「原則2,000万円以下」がありますが、外貨建商品の場合の適用する為替レートの基準を教えてください。
解約返還金額などの試算日における、当社所定の為替レート(TTM-50銭)で計算します。 詳細表示
解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、複数の契約の場合はどうなりますか?
複数の契約であっても、契約単位で2,000万円の判定を行います。全契約の合算が2,000万円を超えていても各々が2,000万円以下であれば、保険契約者代理人の口座に送金が可能となります。 詳細表示
<「積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)」認知症・介護プラン> 指定代理請求人を指定したうえで、保険契約者代理特約を付加するメリットは何ですか?
指定代理請求人は、死亡保険金(給付金)の請求手続き[契約者と死亡保険金(給付金)受取人が同一人の場合]や解約など、認知症・介護保険金の請求手続き以外の代理はできません。本特約の付加により、これらを解決することができます。 詳細表示
解約や年金などの請求に関わる手続きではなく、住所変更などを保険契約者代理人が手続きする場合の必要書類を教えてください。
以下の書類となります。 (1)各種手続き請求書 (2)保険契約者代理人の本人確認書類のコピー (3)当社所定の診断書 *解約などの「支払系」手続きで必要な、契約者と保険契約者代理人の関係(続柄等)が確認できる書類は不要です。 *(3)が必要な場合は、契約者の住所を、契約者の住民票住所とは異なる住所(保険契約... 詳細表示
「契約内容ご案内制度」を使って保険契約者代理人が契約内容の照会をする場合、本人確認はどのようにされますか?
以下の項目がすべて確認できれば、保険契約者代理人本人と判断して情報開示します。 (1)証券番号 (2)契約者の名前 (3)保険契約者代理人本人であること(口頭確認) (4)保険契約者代理人の氏名 (5)保険契約者代理人の生年月日 詳細表示
保険契約者代理人による手続きの際に必要となる当社所定の診断書のイメージを教えてください。
こちらの通りです。 診断書の見本をみる(PDF) 詳細表示
保険契約者代理人による手続きが可能な、契約者の「手続きを行う意思表示が困難な場合に準じる状態」とはどのような状態ですか?
例えば、契約者が集中治療室もしくは無菌室に入り、長期間の外部機関との謝絶状態にあるため、手続きができない場合等のことをいいます。 詳細表示
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