認知症・介護保険金の受取人である被保険者自身による意思表示が困難と判断される場合や、認知症であることを告知されていない場合に、被保険者の代理人としてその請求を行う人のことをいいます。指定代理請求人は、被保険者の同意および当社の承諾を得て保険契約者があらかじめ指定します。
※指定代理請求人は、認知症・介護保険金の請求のみが可能です。
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