指定代理請求人は、「認知症・介護プラン」のある商品のみ付加することが可能です。当該商品において、被保険者が認知症・介護保険金の請求を行う意思表示が困難であるなど、当社が認めた場合に認知症・介護保険金を受取人の代理人として請求できる方です。
保険契約者代理人は、全商品において、契約者ご自身が手続きを行う意思表示が困難となった場合等に本人に代わり手続きを行うことができる方です。
※指定代理請求人と保険契約者代理人は同じ方を指定することを推奨しています。
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