請求を行うことが可能な指定代理請求人がいない場合は、契約者または死亡保険金受取人が、請求に必要な書類および特別な事情を示す書類を提出して、受取人の代理人として認知症・介護保険金の請求を行うことが可能です。
※指定代理請求人と契約者または死亡保険金受取人が同じ方だった場合は、原則成年後見人をたてていただき、後見人による請求となります。
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