はい、可能です。支払事由発生前に限り、付加や受取回数の変更が可能です。
ご契約者さまより、お客さまサービスセンターへお申し出ください。請求書によるお手続きとなります。
※死亡給付金等の請求手続きの際には、原則指定されている支払回数の変更はできません。ただし、指定されている支払回数で1回の年金額が3,000指定通貨ドル(円貨で受取る場合は30万円)に満たない場合は、満たす回数のいずれかの回数に変更して年金で受取ることが可能です。(回数を変更しても3,000指定通貨ドル、30万円に満たない場合は一括受取になります)