定期支払金はお支払額から必要経費を引いた差額が所得税の雑所得の対象となり、原則として確定申告が必要となります。
ただし、年金生活者であれば公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、あるいは、給与所得者であれば給与以外の所得が年間合計20万円以下の場合など一定の条件を満たす場合には、確定申告を不要とする制度があります。
また、それらの所得が20万円を超えてもいても、基礎控除(合計所得額2,400万円以下の場合は48万円)の範囲内ならば、確定申告は不要となる場合があります。