よくあるご質問

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  • No : 285
  • 公開日時 : 2024/09/18 13:08
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契約者に意思能力がなく、契約後の手続きができない場合は誰が請求をすればいいですか?その場合、追加となる必要書類はありますか?

回答

原則、契約者に成年後見人制度をご利用いただき、成年後見人が請求と書面の記入をしてください。また、保険契約者代理特約を付加している契約で、契約者の請求能力がないと診断された場合、保険契約者代理人からのお手続きが可能です。
請求手続きについては成年後見人もしくは契約者代理人からお客さまサービスセンターにご連絡ください。

【必要書類について】
■成年後見人による手続き
「登記事項証明書のコピー(発行6ヶ月以内)」「後見人の本人確認書類のコピー」
■保険契約者代理人による手続き
「診断書」「契約者と保険契約者代理人の関係(続柄)が確認できる書類」「保険契約者代理人の本人確認書類のコピー」

※以下の手続きの場合は、保険契約者代理人からのお手続きは不可となります
契約者変更・死亡保険金(給付金)受取人変更・保険契約者代理人変更・指定代理人変更・認知症介護保険金請求

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