よくあるご質問

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  • No : 298
  • 公開日時 : 2024/09/06 00:00
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解約返還金を保険契約者代理人の口座で受け取り、その後、契約者が死亡された場合で、その解約返還金に未使用がある場合の課税について教えてください。

回答

未使用分は、契約者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。
また、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。
申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。

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