未使用分は、契約者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金の非課税枠)の適用はありません。 また、指定代理請求人が認知症・介護保険金を自らのために使用した場合は、贈与と認定される可能性があります。 申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。