よくあるご質問

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  • No : 316
  • 公開日時 : 2024/09/06 00:00
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生存給付金の贈与について、税務上の贈与日を年内に間に合わせるための条件を教えてください。

回答

年内の当社最終営業日までに、申込手続き・保険料着金することが条件です。なお、指定生存給付金支払日が税務上の贈与日となるため、契約日(=保険料着金日)または契約日翌日以降の年内の日付をご指定ください。

※成立日・生存給付金口座登録書類の返送時期・実際の生存給付金支払日とは関係なく、指定生存給付金支払日が年内であれば、贈与日は年内となります。
※申込書の有効期限に成立が必要です。

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