年内の当社最終営業日までに、申込手続き・保険料着金することが条件です。なお、指定生存給付金支払日が税務上の贈与日となるため、契約日(=保険料着金日)または契約日翌日以降の年内の日付をご指定ください。
※成立日・生存給付金口座登録書類の返送時期・実際の生存給付金支払日とは関係なく、指定生存給付金支払日が年内であれば、贈与日は年内となります。 ※申込書の有効期限に成立が必要です。