受取人である被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合、請求できます。
(1) 「認知症・介護保険金」の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合 (2) 認知症であることの告知を受けていない場合 (3) (1)および(2)に準じる状態であると当社が認めた場合
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