可能です。 ただし、保険金の受取人はあくまでも被保険者となりますので、被保険者の資産として管理することが必要となります。例えば、その後被保険者がお亡くなりになった場合は、未使用の保険金は被保険者の相続財産となるので、保険金の中から被保険者のためにいくら使ったのかを分かるようにしておくことが必要です。
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