よくあるご質問

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  • No : 67
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
  • 更新日時 : 2024/09/05 16:38
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「認知症・介護保険金」を指定代理請求人が請求する場合、被保険者本人に代えて、指定代理請求人の口座での受取りも可能ですか?

回答

可能です。
ただし、保険金の受取人はあくまでも被保険者となりますので、被保険者の資産として管理することが必要となります。例えば、その後被保険者がお亡くなりになった場合は、未使用の保険金は被保険者の相続財産となるので、保険金の中から被保険者のためにいくら使ったのかを分かるようにしておくことが必要です。
 

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