• No : 184
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
  • 更新日時 : 2025/06/10 13:08
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加入の翌年以降、契約者による生存給付金の請求手続きは必要ですか?

回答

生存給付金受取人の変更等が無ければ、特段の手続きは不要です。
(生存給付金支払日または指定生存給付金支払日の3ヵ月前を目処にご契約者へ事前案内を送付します)
生存給付金受取人や受取割合を変更する場合は、ご契約者さまから当社お客さまサービスセンターに連絡いただければ、必要書類をお送りいたします。