生存給付金受取人の変更等が無ければ、特段の手続きは不要です。 (生存給付金支払日または指定生存給付金支払日の3ヵ月前を目処にご契約者へ事前案内を送付します) 生存給付金受取人や受取割合を変更する場合は、ご契約者さまから当社お客さまサービスセンターに連絡いただければ、必要書類をお送りいたします。