契約者変更を行った場合、その時点では課税は生じません。ただし、新契約者または受取人が初めて解約返還金や死亡保険金(給付金)、定期支払金等を受け取った際に課税されます。また、契約者・被保険者・受取人の関係によって将来の受取時の課税種類は異なります。