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  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
  • 更新日時 : 2025/08/01 17:21
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手続き書類(戸籍・印鑑証明・登記事項証明・遺言書・委任状 等)は現物でなくコピーでいいですか?

回答

ご本人による解約、死亡保険金の請求等、大部分の手続きではコピー(写し)で構いませんが、契約者変更、法律に基づき取引時確認が必要となる相続人による解約等一部の手続きでは、住民票などの現物をお願いする場合があります。
手続き内容によって異なりますので、お客さまサービスセンターにご照会いただくかご案内書面をご参照ください。