• No : 842
  • 公開日時 : 2026/01/06 00:00
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告知書について、腰痛のため整形外科に通院している場合、該当しますか。

回答

腰痛は告知項目ではないので、該当しません。ただし、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方、現在申請中(申請の準備中を含みます)の方は該当します。