よくあるご質問

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  • No : 50
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
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公的介護保険の要介護1以上による「認知症・介護保険金」支払いの基準日はいつですか?

回答

要介護1以上との認定を受け、その認定が効力を生じた日となります(介護保険法では、申請があった日に効力が生じると定められています)。
保障の責任開始期以後に「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因とすることが必要です。

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