年金の支払開始後も本特約が付加された状態が継続し、保険契約者代理人が年金受取人(=元・契約者)の代理人となります。 契約者と年金受取人が異なる場合は、年金支払開始日の前日をもって本特約は消滅しますが、その後、年金受取人により再度付加できます(本特約は、年金支払開始後の契約にも付加できます)。
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