認知症とは、次のいずれにも該当している場合をいいます。
(1)認知機能検査および画像検査によって、医師により器質性認知症と診断されていること (2)器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当していること
要介護状態とは、公的介護保険制度(※)における「要介護1以上」の状態に該当し、要介護認定において「要介護1以上」との認定を受けた状態をいいます。
※「公的介護保険制度」とは、介護保険法にもとづく介護保険制度をいいます。