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指定代理請求人が認知症・介護保険金を請求できる条件に、「被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合」とありますが、その条件を証明する書類としてどういったものがありますか?
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No : 239
公開日時 : 2024/09/06 00:00
更新日時 : 2024/11/13 11:13
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指定代理請求人が認知症・介護保険金を請求できる条件に、「被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合」とありますが、その条件を証明する書類としてどういったものがありますか?
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当社所定の診断書を医師にご記入いただき、当社にご提出ください。請求可能かを確認させていただきます。