• No : 59
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
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認知症・介護保険金を年金として受取期間中に、受取人である被保険者が死亡した場合はどうなりますか?

回答

年金の未支払分の現価を死亡した年金受取人の法定相続人に一括でお支払いします。
なお、法定相続人が複数いた場合は法定相続割となります。
ただし、遺言や遺産分割協議書による取り決めがあればそれに従います。