<源泉分離課税の対象の場合>
支払金から源泉分離課税が差し引かれている場合は、確定申告は不要です。
<源泉分離課税対象外の場合>
解約返還金額から必要経費を差し引いた金額が、所得税の一時所得と合算して、一時所得の特別控除50万円を超える場合は、原則として、確定申告が必要となります。
ただし、年金生活者であれば、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、あるいは、給与所得者であれば給与以外の所得が年間合計20万円以下の場合など、一定の条件を満たす場合には、確定申告を不要とする制度があります。
また、それらの所得が20万円を超えてもいても、基礎控除(合計所得額2,400万円以下の場合は48万円)の範囲内ならば、確定申告は不要となる場合があります。