• No : 72
  • 公開日時 : 2024/08/09 00:00
  • 更新日時 : 2025/05/27 14:04
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解約返還金などを保険契約者代理人の口座に送金できる基準「原則2,000万円以下」について、金額が大きい契約の場合は「減額(一部解約)」で対応できますか?

回答

対応できます。ただし、減額の取扱いができない商品もありますのでご注意ください。